遺族年金には、代表的なものとして遺族基礎年金、遺族厚生年金などがあり、これらの年金が受けられない場合でも、死亡一時金などの給付が受けられる場合があります。
しかし、一般の方にとって年金の仕組みは複雑すぎて、自分にはどの年金がもらえるのか分かりにくいと言ったケースがほとんどだと思います。
また、遺族年金は申請しなければもらうことができません。
しかし、遺族年金は残されたご遺族にとって大切な生活資金です。
どの年金が支給されるのか、あるいは他にプラスされるものがないかを考えて、受給のし忘れのないようにしましょう。
年金の加入者が亡くなったとき、遺族へ給付される年金の種類としては、国民年金では、
①遺族基礎年金
②寡婦年金
③死亡一時金
の3つがあります。
また、厚生年金、共済年金では
①遺族厚生年金、遺族共済年金
②遺族基礎年金
の2つがあります。
国民年金、厚生年金、共済年金の加入者で被保険者期間の2/3以上の期間、保険料を納めていた人が亡くなり、一定の要件に該当する場合に、遺族に対して上記の給付がされます。
遺族に対する年金の給付要件は、年金加入者あるいは受給者が次のような状況で亡くなった場合です。
①勤労している加入者が死亡したとき
②仕事中の傷病が原因で5年以内に死亡したとき
③老齢年金を受給していたか、受給資格のあるとき
④1級か2級の障害給付を受けていたとき
国民年金、厚生年金、共済年金の加入者、老齢年金の受給者が死亡したとき、死亡した人の子供が18歳になった年の年度末(高校卒業年齢未満)であれば、その遺族(妻あるいは子)に対し、遺族基礎年金が支給されます。
これらの遺族でも受給するには次の要件が定められています。
①年収850万円以上の収入が将来にわたってないこと
②妻は内縁関係も含みます
③子供は認知された子も含みます
④妻が遺族基礎年金を受けている間は、子に対する支給は停止されます
厚生年金、共済年金に加入されていた故人の遺族には、遺族基礎年金に遺族厚生年金、遺族共済年金がプラスされます。