まずは、相続手続きの全体像についてご説明させていただきます。
相続手続きというと、土地・建物の名義変更、預貯金の名義変更(解約)、相続税の申告などに、まず目が行ってしまいがちですが、その前にやらなくてはいけないことがあります。
相続手続きは、戸籍収集から相続関係説明図の作成、財産調査から財産目録の作成、そして、遺産分割協議を経て、遺産分割協議書の作成、そして、最後にやっと不動産、預貯金の名義変更という流れになります。
①相続人の調査、相続人の確定
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②財産調査、財産目録の作成
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③相続(遺産分割)の方法の決定
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④遺産分割協議書作成
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⑤不動産、預貯金の名義変更
一般的に、相続は相続開始(被相続人の死亡)から、遺産分割協議書を作成するまでに、最低でも2~3ヶ月ほど掛かってしまいます。これに加えて、遺言がある場合や相続人に未成年者や意思能力の無い方(認知症の方など)が、いらっしゃる場合、家庭裁判所を通じての手続きが必要となるので専門家に関わってもらっても、さらに1~2ヶ月の期間が掛かってしまいます。
さらに、相続税が発生する方が全体の4%くらいですが、いらっしゃいますから、そうした場合は半年がかりの相続手続きとなってしまいます。
その他にも相続手続きには、さまざまなルールがあります。しかし、煩わしいからと言って放っていくわけにもいきません。
当事務所では、このような手続きのサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽に初回の無料相談をご利用下さい。