公正証書遺言は、あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされており、遺言の紛失のおそれもないため、もっとも確実に遺言を残すことができるお勧めの方法です。
・証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向くこと
・遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることがで
きます。)
・公証人がその口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること
・遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名、捺印すること
・公証人がその証書を法律の定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これ
署名、捺印すること。
遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者およびその配偶者、直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および雇用人も同様です。