相続人調査は、正式には戸籍謄本の収集と相続関係説明図の作成を通じて行うことになります。しかし、相続に直面した多くの方が、一番最初に戸惑ってしまうことも相続人調査だと思います。
”親から子供へ”といったように簡単な戸籍であればまだしも、相続においては複雑な戸籍を読み解いて相続関係を明確にし、そのうえで、銀行の預金や不動産の名義変更の申請を進めなくてはならない方が多いからです。
戸籍がなくては、銀行も法務局も受け付けてくれません。
相続人調査のことに関しましては、相続関係説明図のページでご説明いたします。
次は、財産調査です。
最近では、次のようなケースも珍しくありません。
被相続人との面識があまりなかったので、相続財産がどれくらいあるのか分からない…兄 弟で仲が悪く、たまたま亡くなった両親と同居していたどちらかが預金通帳を握っていて相続財産がどれくらいあるのか分からない…相続人の一人が、法要の費用やその他の費用を理由に相続手続きを仕切ってしまって、どんな状況なのか、どれくらい相続財産があるのか分からない…
この様なケースでも、行政書士は裁判に関することのサポートや相手方との交渉はできませんが、協議に向けての財産調査とその財産目録を作成することが可能です。
そうした資料をもとに、分割協議ができる体制を整えることも可能です。